生命保険を利用した相続対策は、上の三つの対策のすべてに効果があります。また、他の対 |
策に比べて簡単に行うことができます。 |
1.生命保険金の非課税枠を利用する。 |
生命保険金については 500万円×法定相続人数までの金額は非課税となりますので、こ |
の非課税枠を有効に活用します。納税資金対策として最適な方法であり、また、生命保 |
険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象から除かれる点もポイントになり |
ます。 |
(注)平成22年12月16日付の平成23年度税制改正大綱では、法定相続人数について未成年者・ |
障害者・被相続人と生計を一にしていた者に限定しています。 |
2.一時払終身保険に加入する。 |
たとえば、A生命では70歳男性の一時払終身保険の掛金は、保険金額 500万円の場合で |
435万円となります。法定相続人が 4人ならば、 500万円× 4人= 2,000万円の非課税 |
枠を利用するため、 435万円× 4人= 1,740万円の保険料を用意します。この場合の保 |
険金受取人は法定相続人の中から自由に決定することができます。 |
(注)平成22年12月16日付の平成23年度税制改正大綱では、法定相続人数について未成年者・ |
障害者・被相続人と生計を一にしていた者に限定しています。 |
3.死亡退職金の非課税枠を利用する。 |
主宰法人で役員保険に加入し、もしもの時には役員退職金や弔慰金として支払います。 |
死亡退職金についても 500万円×法定相続人数までの金額は非課税となります。また、 |
弔慰金についても普通給与の半年分(業務上の死亡の場合は 3年分)までの金額は非課税 |
扱いとなります。 |
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詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
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渡瀬会計 静岡県浜松市の税理士事務所 |