渡瀬会計 静岡県浜松市の税理士事務所 〒431-3112 静岡県浜松市東区大島町1235番地 TEL053-434-1313
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 三つの相続対策

  相続対策には大きく分けて三つの対策があります。
  1.分割対策
    遺言書の作成や資産の整理
  2.納税対策
    必要な納税資金の準備
  3.節税対策
    生前贈与や資産の評価額の軽減
 
 
 生命保険で始める相続対策

  生命保険を利用した相続対策は、上の三つの対策のすべてに効果があります。また、他の対
  策に比べて簡単に行うことができます。
  1.生命保険金の非課税枠を利用する。
    生命保険金については 500万円×法定相続人数までの金額は非課税となりますので、こ
    の非課税枠を有効に活用します。納税資金対策として最適な方法であり、また、生命保
    険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象から除かれる点もポイントになり
    ます。
  (注)平成22年12月16日付の平成23年度税制改正大綱では、法定相続人数について未成年者・
    障害者・被相続人と生計を一にしていた者に限定しています。
  2.一時払終身保険に加入する。
    たとえば、A生命では70歳男性の一時払終身保険の掛金は、保険金額 500万円の場合で
     435万円となります。法定相続人が 4人ならば、 500万円× 4人= 2,000万円の非課税
    枠を利用するため、 435万円× 4人= 1,740万円の保険料を用意します。この場合の保
    険金受取人は法定相続人の中から自由に決定することができます。
  (注)平成22年12月16日付の平成23年度税制改正大綱では、法定相続人数について未成年者・
    障害者・被相続人と生計を一にしていた者に限定しています。
  3.死亡退職金の非課税枠を利用する。
    主宰法人で役員保険に加入し、もしもの時には役員退職金や弔慰金として支払います。
    死亡退職金についても 500万円×法定相続人数までの金額は非課税となります。また、
    弔慰金についても普通給与の半年分(業務上の死亡の場合は 3年分)までの金額は非課税
    扱いとなります。
 
  詳細についてはお問い合わせ下さい。
 
 
 
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